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良くあるお問い合わせ |
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| <Q1> | トイズファクトリーミュージック(もしくは、トイズファクトリー/セーニャ・アンド・カンパニー/セーニャ・アンド・サンズ)が管理している楽曲を生徒の卒業記念に制作する映像のBGMに使用したいのですが、どうすればよいでしょうか? |
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| <A1> |
まず、著作隣接権(Q.10参照)の権利を持つレコード製作者(レコード会社など)にご連絡頂き、許諾を得たうえで、著作権の管理をしている弊社(音楽出版社)へご連絡ください。 ご連絡の際は、使用希望楽曲名、使用音源、使用目的、メディアの形態、楽曲の使用時間、複製枚数、販売される場合は価格など、使用内容についての詳細を楽曲使用申請書(フォーマットは自由)にまとめて頂き、ファックス(fax:03-3400-8603)または、メールにてお送り下さい。 後日、こちらから使用許諾についてご返答致します。 |
| <Q2> | テレビCMに楽曲を使用したいのですが、どうすればよいでしょうか? |
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| <A2> |
テレビCMの具体的な企画内容が記された企画書(フォーマットは自由)をファックス(fax:03-3400-8603)または、メールメールにてお送り下さい。 その楽曲、音源についての著作権者や著作隣接権(Q.10参照)の権利を持つレコード製作者などに連絡を取り、お送り頂いた詳細を検討した上で、使用許諾についてご返答致します。 |
| <Q3> | トイズファクトリーミュージック(もしくは、トイズファクトリー/セーニャ・アンド・カンパニー/セーニャ・アンド・サンズ)が管理している楽曲の歌詞または、楽譜を媒体(雑誌/ネットなど)に掲載したいのですが、どうすればよいでしょうか? |
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| <A3> |
使用希望楽曲名、使用音源、使用目的、メディアの形態、楽曲の使用時間、複製枚数、販売される場合は価格など、使用内容についての詳細を楽曲使用申請書(フォーマットは自由)にまとめて頂き、ファックス(fax:03-3400-8603)または、メールにてお送り下さい。 後日、こちらから使用許諾についてご返答致します。 許諾を受けた際は、必ず弊社が発行する楽曲使用許諾書に記されている楽曲名題名(原題)、作家名、著作権表示(©表示)を明記し、使用楽曲のJASRAC処理については、貴殿(貴社)の責任と費用負担において、別途御処理下さい。 |
| <Q4> | 訳詞したり、編曲したりする場合は、どうすればよいでしょうか? |
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| <A4> | 訳詞や編曲するような場合は、事前に著作者、音楽出版者などの同意を得ていただく必要がありますので直接弊社にお問い合わせ頂き、原楽曲の作品名、訳詞や編曲の内容の詳細をお知らせ下さい。 |
| <Q5> | 楽曲をカバーしたいのですが、何か問題はありますか? |
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| <A5> |
基本的にカバー楽曲をCDに収録、販売する場合、JASRAC管理楽曲については、JASRACに録音の手続きをして頂ければ、カバーできますが、映像ソフトとして収録、販売される場合などは、映像ソフト録音の手続きをして頂く必要があります。 JASRACの管理楽曲かどうかは、こちらで (http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/)ご検索ください。 |
| <Q6> | 著作権使用料はいつどのように分配され、支払われるのですか? |
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| <A6> |
JASRACの使用料規定に従って徴収された著作権使用料は、年4回、3月・6月・9月・12月末にJASRACから弊社へ入金されます。 弊社は、作家や共同出版社と締結している契約の条件に従い、JASRACより支払われた著作権使用料を分配し、5月、8月、11月、2月末に権利者(作家、共同出版社)へお支払い致します。 尚、海外の権利者については、年に2回、9月と3月末までにお支払い致します。 分配の詳細は、弊社が発行する明細書(著作権使用料計算書)にてご確認頂けます。 ※締結した契約内容により、支払時期が上記と異なる場合もあります。 |
| <Q7> | 著作権使用料の振込み先銀行口座、明細書の送り先住所を変更したいのですが、どうすればよいでしょうか? |
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| <A7> | 弊社まで直接変更内容をファックス(fax:03-3400-8603)またはメールにてご連絡ください。 |
| <Q8> | 確定申告に必要な支払調書を紛失してしまったのですが、どうすればよいでしょうか? |
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| <A8> | 再発行の手続きを取らせて頂きますので、弊社まで直接ご連絡ください。(tel:03-5464-0404) |
| <Q9> | コンピレーションCDにトイズファクトリーミュージック(または、トイズファクトリー/セーニャ・アンド・カンパニー/セーニャ・アンド・サンズ)が管理している楽曲を収録したいのですが、どうすればよいでしょうか? |
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| <A9> |
まず、著作隣接権(Q.10参照)の権利を持つレコード製作者(レコード会社など)にご連絡頂き、許諾を得たうえで、著作権の管理をしている弊社(音楽出版社)へご連絡ください。 ご連絡の際は、収録希望楽曲名、収録楽曲リスト(曲順含む)、使用音源、使用目的、メディアの形態、楽曲の使用時間、複製枚数、販売される場合は価格など、使用内容についての詳細を楽曲使用申請書(フォーマットは自由)にまとめて頂き、ファックス(fax:03-3400-8603)または、メール(Contact Publisher)にてお送り下さい。 後日、こちらから使用許諾についてご返答致します。 |
| <Q10> | 著作隣接権とは、どんな権利ですか? |
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| <A10> |
著作権は、著作物を「創作した者」に与えられる「著作者の権利」と著作物などを人々に「伝達した者」に与えられる「著作隣接権」の二つに大きく分けられます。 著作物の「伝達」の形態は様々ですが、日本の著作権法の規定では、実演家(歌手など)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者が著作隣接権を持つ主体とされています。 |
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| ※FAQで質問の回答が得られない場合は、Infoのページより直接メールにて弊社へお問い合わせ下さい。 | |